財団法人山口・防府地域工芸・地場産業振興センター寄附行為

第1章 総  則

(名 称)第1条 この法人は、財団法人山口・防府地域工芸・地場産業振興センター(以下   「センター」という。)と称する。

(事務所) 第2条 センターの事務所は、山口県防府市に置く。

(目 的) 第3条 センターは、工芸・地場産業の健全な育成及び発展を図るため必要な事業を行い、もって地域経済の発展、地域住民の生活文化の向上及び福祉の増進に寄与することを目的をする。

(事 業) 第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)山口・防府地域工芸・地場産業振興センターの設置及び管理運営に関する事業

(2)工芸・地場産業の振興に関する調査及び研究

(3)新製品の研究開発に関する事業

(4)デザイン等の高度化に関する事業

(5)工芸・地場産業製品等の展示・販売及び普及に関する事業

(6)技術・経営等の指導、相談並びに研修会、講習会の開催等に関する事業

(7)情報の収集、提供及び情報交流に関する事業

(8)その他センターの目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計

(資産の構成)第5条 センターの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 資産から生ずる収入

(3) 寄附金品

(4) 事業に伴う収入

(5) 賛助会費

(6)その他の収入

(資産の種別) 第6条 センターの資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限) 第7条 基本財産は、これを処分し又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の総数の4分の3以上の同意を得、かつ、山口県知事(以下「知事」という。)の承認を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。

(資産の管理) 第8条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。

2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関等に預け入れ、信託会社に信託し、又は、国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(経費の支弁) 第9条 センターの経費は、運用財産をもって支弁する。

(予算及び決算) 第10条 センターの収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後の2ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。

(事業年度) 第11条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役  員

(役員の種別) 第12条 センターに次の役員を置く。

(1) 理事長  1人 (2) 副理事長  2人 (3) 専務理事  1人 (4) 理  事 (理事長、副理事長、専務理事を含む。)20人以内 (5) 監  事  2人  (役員の選任)

第13条 役員は、理事会において選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。

3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(役員の職務) 第14条 理事は、理事会を構成し、センターの業務の執行を決定する。

2 理事長は、センターを代表し、センターの業務を統轄する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長の定める順序により、その職務を代理する。

4 専務理事は、理事長の指揮を受けて業務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期) 第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞職し、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任) 第16条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事の総数の3分の2以上の同意を得て、解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に対し弁明の機会を与えなければならない。

(顧 問) 第17条 センターに顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

3 顧問は、センターの運営につき理事長に意見を述べ、又相談に応ずる。

(事務局) 第18条 センターの事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及び必要な職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

4 事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

第4章 理事会  (構 成) 第19条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権 能) 第20条 理事会は、この寄付行為に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 事業計画の決定

(2) 事業報告の承認

(3) その他センターの運営に関する重要な事項

 (招 集)  第21条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するには、理事に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時 及び場所を示して、あらかじめ、文書をもって通知しなければならない。

(議 長) 第22条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

(定足数) 第23条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなけれな開会することができない。

(議 決) 第24条 理事会の議事は、この寄付行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等) 第25条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任する  ことができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

2 理事長は、緊急を要する事項、又は軽易な事項については、書面を送付して賛否  を求めることにより理事会の決定に代えることができる。

(議事録) 第26条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら  ない。

 (1)会議の日時及び場所

 (2)理事の現在数

 (3)会議に出席した理事の氏名 (書面表決者及び表決委任者を含む。)

 (4)決議事項

 (5)議事の経過の概要及び結果

2 議事録には、出席理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人 以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

(運営委員会)

第27条 センターの事業の適正かつ円滑な運営をはかるため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の組織その他必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第28条 この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、知事の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

第29条 センターは、民法第68第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事の総数4分の3以上の同意を得、かつ知事の許可があったときに解散する。

(残余財産の処分)

第30条 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ公益法人に寄附するものとする。

第7章 賛助会員

(賛助会員)

第31条 センターは、その目的に賛同するものを賛助会員とすることができる。

2 賛助会員は、センターの資料及び情報の提供を受け、施設を利用し、又は行事に参加することができる。

3 前2項に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

(委任)

第32条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

1 センター設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。

2 センターの設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第20条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

3 センター設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。

 

BACK